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健康保険について

柔道整復療養費の適正化につとめています

久保整骨院では、柔道整復療養費の適正化につとめているため、健康保険適用に関しましてあなたにご理解とご協力をお願いしたいと思っております。

健康保険が適用されるもの

  1. 捻挫(足首をひねった、こけて手をついたなど)
  2. 打撲(スポーツでぶつけた、日常でドアや椅子の角にぶつけたなど)
  3. 挫傷(肉離れ、筋肉のケガ)
  4. 骨折
  5. 脱臼(肩がぬけた、子供の肘がぬけたなど)

以上の5つの、いわゆる急性の外傷(ケガ)に対してのみ健康保険が適用となります。
ただし、骨折・脱臼に関して応急処置以外は医師の同意(病院に行ってお医者さんに「施術を続けてもいいですよ」という確認を取ること)をいただけないと施術を行うことはできません。

当院では、はっきりしたけがの原因と日付がわかり、健康保険の適用についてご理解をしていただいた方にのみ健康保険での施術を行っております。
なお、当院ではより早くケガを治すことを目的としてハリや特別材料などを使い最善の方法をとるため、健康保険の自己負担に加え自費負担をいただいております。

健康保険適用外となるケース

厚生労働省の取り決めにより、下記のようなケースでは保険適用外の対象となりますのでご了承ください。

  • 日常生活による疲れや肩こり、慢性腰痛、頭痛、神経痛、体調不良など
  • 仕事やスポーツによる単なる筋肉疲労(急なケガ以外)
  • 同じ治療部位(ケガとして)について整形外科・他の整骨院に同時受診している場合
  • 負傷年月日や負傷原因が不明確で、捻挫や打撲等の因果関係がはっきりしないもの

労災保険、自賠責保険(交通事故)について

仕事中・通勤途中のケガは労災保険の適応となります。
仕事中のケガをされた方はまず会社に問い合わせて労災の申請を行ってください。会社からの認定が通りましたら労災保険での施術が可能となります。

交通事故でケガをされた方は自賠責保険の取り扱いとなります。
久保整骨院では交通事故をされた場合、手続き等のご相談に応じることができます。
まず、お電話(072-492-5600)またはご来院の際に事故の状況をお聞きした上で、医師をご紹介させていただくこともできますし弁護士とも連携をとっておりますので、お気軽にご相談ください。

保険者からの患者照会について

昨今、各健康保険の保険者(国民健康保険であれば岬町、和歌山市、阪南市、会社であれば社会保険、健康保険組合など)からの照会(問い合わせアンケート)が届くことが多くなっています。近頃ではその内容も大変細かいものとなっています。
『負傷日・どこで・どこを・どうした・払った金額・通院日』など、非常に詳細な回答を求められ、それに的確に答えられない場合は保険対象からはずされ、治療費全額を当院に後日支払うことになってしまいます。
そうならないためにも少しでもわかりにくいことがありましたら、久保整骨院(072-492-5600)までお問い合わせください。その際、「お問い合わせアンケートの件で」と告げていただければ結構です。

(柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 久保修一 監修)